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【2027年4月再開へ】特定技能外国人の「給食業務」受け入れが復活!病院・介護施設・学校給食の人手不足に新たな一手

執筆者の写真: ドクターエージェント 株式会社
ドクターエージェント 株式会社
4 日前
読了時間: 2分
監修ドクターエージェント 1.なぜ給食業務の外国人受け入れが停止されていたのか?

これまで病院や介護施設などの給食調理業務は、一定の条件のもとで「特定技能1号・外食業分野」に位置付けられていました。

しかし、外食業分野では外国人材の受け入れが進み、政府の設定する受け入れ上限を超過する見込みとなったことから、2026年4月に新規受け入れが停止されました。

外食業分野の2029年3月末までの受け入れ上限は5万人とされており、給食業務もその影響を受けることになったのです。

熊日電子版|熊本日日新聞社+1



ここで問題となったのは、一般の飲食店と医療・介護施設の給食業務が、同じ制度上の区分で扱われていたことです。

例えば、病院の入院患者には、糖尿病食、腎臓病食、嚥下調整食など、病状や身体機能に応じた食事が必要です。

介護施設でも、食事提供の遅れや調理人員の不足は、利用者の健康管理や施設運営に影響する可能性があります。

つまり、給食業務の人手不足は、医療・福祉サービスそのものの継続に関わる問題なのです。
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2.政府が緊急措置を検討した背景

2026年8月、厚生労働省は医療・福祉施設などの給食調理を請け負う事業者を対象に、人手不足の実態を調査しました。

報道によると、調査対象となった38社では、すべての事業者で欠員が確認されています。

熊日電子版|熊本日日新聞社+1



特に地方の医療機関や介護施設では、人材確保の難しさが深刻化しています。

調理スタッフを募集しても応募が集まらず、既存の従業員に負担が集中する。こうした状況が続けば、給食の安定提供が難しくなる恐れがあります。

今回の受け入れ再開案は、このような公共性の高い給食業務について、外国人材の採用経路を確保するための緊急対応と考えられます。
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3.何が変わる?新制度のポイント

従来の取り扱い

外食業分野

2026年4月から新規受け入れ停止

2027年4月からの政府案

飲食料品製造業分野

対象となる施設給食業務の受け入れ再開を予定

制度上の対象分野を変更
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4.病院・介護施設・学校給食への影響

今回の制度改正によって、特に次のような現場で外国人材の採用機会が広がることが期待されます。

栄養管理室|JR東京総合病院

① 病院・医療機関

入院患者の食事を安定して提供するため、調理・盛り付け・衛生管理などを担うスタッフの確保が重要です。管理栄養士による栄養管理のもと、給食業務の人員不足を補う効果が期待されます。

特食(洋食)🥄 : ホームステーションらいふ梅屋敷のブログ

② 介護施設・高齢者施設

食事形態の調整や衛生管理など、安全で継続的な給食提供を支える人材として期待されます。ただし、給食業務と介護業務では在留資格上の対象業務が異なるため、適切な区分での採用が必要です。

元郷学校給食センター/川口市ホームページ

③ 学校・給食センター

学校給食を支える調理スタッフの確保にも、新たな可能性が生まれます。実際の対象範囲は施設の事業形態や最終的な運用要領により判断されます
ドクターエージェント
5.外国人材を採用する際の注意点

受け入れ再開が実現しても、外国人材を無条件で採用できるわけではありません。

特定技能制度では、外国人本人の技能・日本語能力の確認に加え、雇用する企業側にも適切な受け入れ体制が求められます。

特に医療・福祉施設の給食業務では、次の5点が重要になります。





対象事業所の確認:病院・施設が直接雇用する場合と給食委託会社が雇用する場合では、事業所の要件を個別に確認する必要があります。



在留資格と技能要件:適用される試験、技能水準、日本語能力などを最新の制度で確認します。



衛生管理の徹底:HACCPに沿った衛生管理や、食中毒・異物混入防止の教育が不可欠です。



労働条件・生活支援:適切な報酬、雇用契約、特定技能1号に必要な支援体制などを整備します。



専門職との業務分担:管理栄養士などの資格が必要な専門業務と、給食調理スタッフが担当する業務を明確に区別します。

また、特定技能1号の採用は、一般的な労働者派遣と同一ではありません。直接雇用を基本とする分野のため、派遣会社が自由に病院へ特定技能人材を派遣できるわけではないことにも注意が必要です。
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6.2027年4月の再開に向けて、今から準備すべきこと

受け入れ企業向け準備チェックリスト

施設や事業所が新しい対象要件に該当するか確認する

必要な調理人員と採用計画を整理する

外国人材向けの衛生管理マニュアルを準備する

日本語教育や生活支援の担当者を決める

2026年12月の正式決定と告示・運用要領を確認する





採用準備を進めるうえで重要なのは、制度の正式施行前に外国人材の募集・選考・雇用条件の整理を進めつつ、正式な申請や就労開始については最終的な法令・運用ルールに従うこと
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7.2027年4月開始の「育成就労制度」との関係

2027年4月には、従来の技能実習制度に代わる「育成就労制度」もスタートする予定です。

育成就労は、原則3年間の就労を通じて人材を育成し、特定技能1号への移行につなげることを目指す制度です。

今回の施設給食業務の見直しは特定技能1号の受け入れ再開案ですが、外国人材の採用を中長期で考える企業にとっては、育成就労との関係も重要になります。

ただし、今回の給食業務の特例が、そのまま育成就労での受け入れを認めることを意味するわけではありません。対象業務や移行要件を分けて確認する必要があります。
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8.ドクターエージェントが考える外国人材活用の将来

今回の制度見直しは、医療・介護・給食業界における外国人材の重要性が改めて認識された動きと捉えることができます。

日本では、医師や看護師だけで医療機関が運営されているわけではありません。

調理スタッフ、清掃スタッフ、医療事務、介護職員など、多くの職種が連携することで、患者や利用者が安心して過ごせる環境が成り立っています。

そのため、給食人材の不足を解消することは、医療・介護サービス全体の安定運営にもつながります。

株式会社ドクターエージェントでは、医療機関の経営支援や人材確保に関わる立場から、今後の外国人材制度の動向を重要視しています。

特に、ベトナムをはじめとする海外人材の活用については、単なる人数の確保だけではなく、適切な雇用条件、教育、生活支援、職場への定着が不可欠です。

外国人材の採用は、人手不足を一時的に補うだけではなく、現場で長く活躍できる環境を整えることが重要です。



9.まとめ|給食の外国人材受け入れは2027年4月再開へ

今回の制度改正案は、医療・介護施設の給食業務にとって大きな前進となる可能性があります。

しかし、2026年10月28日時点では、あくまで政府による改正案であり、2027年4月からの受け入れ再開が正式に確定したわけではありません。

2026年12月に予定される閣議決定、その後の告示・運用要領の整備を確認する必要があります。

人材不足が深刻な病院や介護施設、給食事業者は、制度の動向を把握し、今から準備を進めることが重要です。

株式会社ドクターエージェントでは、医療・介護業界の人材確保と外国人材の活用に関する最新動向を、引き続き発信してまいります。



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