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2026年4月開始|外来医師過多区域で診療所を新規開業する際の「6か月前届出」とは
2026年4月1日から、医師や診療所が集中している「外来医師過多区域」において、無床診療所を新規開設する場合の手続が変わりました。 対象区域で診療所を開業する場合、原則として開設予定日の6か月前までに、都道府県へ事前届出を行う必要があります。 この制度は、単に提出書類が1つ増えるという話ではありません。 届出内容や地域の医療提供体制によっては、開業する医師や医療法人に対して、夜間・休日の初期救急、在宅医療、予防接種、健康診断、学校医、産業医活動など、地域で不足している医療機能への協力を求められる可能性があります。 これから診療所の開業を検討する場合は、物件の立地や周辺人口だけでなく、行政手続や地域医療への対応も含めて開業計画を立てる必要があります。 外来医師過多区域とは 「外来医師過多区域」とは、外来医療を担う医師が、ほかの地域と比較して多く集中していると判断された区域です。 医師や診療所が都市部などの一部地域に集中する一方で、夜間・休日診療、在宅医療、学校医、予防接種などを担う医療機関が不足している地域もあります。 こうした医療機能の偏りを是正
ドクターエージェント 株式会社
7月17日読了時間: 9分


【2026年診療報酬改定】初診料・再診料・外来管理加算はどう変わった?物価対応料も解説
2026年6月1日に施行された令和8年度診療報酬改定では、物価高騰や医療従事者の賃上げへの対応が大きな柱となりました。 外来診療では、初診料は291点で据え置き、再診料は75点から76点へ1点引き上げられています。また、廃止や包括化を求める意見が出ていた外来管理加算は、52点のまま存続しました。 さらに、新たに「物価対応料」が設けられたため、クリニック経営では初診料・再診料そのものだけでなく、物価対応料を含めた実質的な収入変化を確認する必要があります。 本記事では、外来診療に関係する主要な変更点と、医療機関が確認すべき実務対応を整理します。 本記事は、2026年2月13日の中央社会保険医療協議会答申、令和8年厚生労働省告示第69号、厚生労働省の改定説明資料等に基づいて作成しています。実際の算定に当たっては、最新の告示、通知、疑義解釈をご確認ください。 2026年6月からの初診料・再診料・外来管理加算 項目 改定前 2026年6月以降 変更内容 初診料 291点 291点 据え置き 再診料 75点 76点 1点引き上げ 外来診療料 76点 77点
ドクターエージェント 株式会社
7月14日読了時間: 6分
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